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牛などから作る動物性飼料。
牛などの食用以外の部分(内臓・骨・皮など)に熱や圧力などを加え、化学処理した上でタンパク質部分だけを取り出して作る。
牛・羊などの生産効率を高める目的で使用される。
近年「肉骨粉が狂牛病の伝染の媒介になっている」との認識が広がり、欧州ではその使用が全面的に禁止された。
日本では1996年から、牛などから作った肉骨粉を牛に与えることを禁じているが、狂牛病の発病のおそれのない鶏や豚などに与えることは禁じていない。
このような肉骨粉が牛の飼料として流用される可能性も指摘されており、問題になっている。


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用語説明

→要点

・牛などから作る動物性飼料。
→牛や羊などの食用以外の部分(内臓・骨・皮など)に熱や圧力などを加え、化学処理した上でタンパク質部分だけを取り出して作る。
→以上の作業課程で、脂肪やカルシウムも取り出される。
→元々、牛・羊などの生産効率を高める目的で使用されていたもの。
→ミートボーンミール(meatbonemeal)とも。
→動物性飼料には、この他に“魚粉(フィッシュミール)”などがある。

・近年「肉骨粉が狂牛病の伝染の媒介になっている」との認識が広まるようになった。
→スクレイピー(羊の病気)の発生した羊の肉骨粉にプリオン(関連語参照)が含まれ、それを食べた牛、さらにはその牛から加工した肉骨粉を通じて、狂牛病が広がったと見られている。
→鶏(にわとり)は狂牛病にかからないため、肉骨粉を与えても問題ないとされている。
但し、鶏用として市場に流通した肉骨粉が、畜産業者の手で牛などに流用される場合も少なくなかった。
→プリオンを含む肉骨粉を食べてから、牛が発症するまでの潜伏期間は、2年から8年と言われている。

・欧州での肉骨粉への対応は以下の通り。
→英国は1988年に、肉骨粉の牛などへの使用を禁じている。
→またEU(欧州連合)は2001年から全面的に使用を禁止している。

・日本では2001年9月に狂牛病の牛が発見され、問題になっている。
→農水省は1996年に、肉骨粉の牛などへの使用を禁じている(罰則規定なし)。
→2001年2月、欧州からの肉骨粉の輸入を(食肉などを含めた形で)禁止した。
→2001年9月、国内で狂牛病が初めて発生。
この牛から作られた肉骨粉が全国各地に流通していた事も発覚。
→同月、上記の“肉骨粉の牛などへの使用禁止”を罰則規定に変更した(しかしながらこれを「鶏などの飼料に混入すること」は禁じていない)。

→関連語

・狂牛病:牛の脳神経症。
牛の脳がスポンジ状に萎縮し、行動異常や運動失調を起こしたのち死に至る。
牛海綿状脳症。
狂牛病であえるような牛について、その肉や牛乳などを摂取しても人間には影響はない。
但し、脳や骨などを食べた場合、ヤコブ病にかかる可能性が指摘されている。

・プリオン:タンパク質粒子のひとつで、狂牛病、スクレイピー(羊の病気)、ヤコブ病などの原因と見られている。
1982年、米国カリフォルニア大学のPrusinerによって発見・命名された。
Prion。

・ヤコブ病:別項目を参照。

・口蹄疫:別項目を参照。

→記事例

・2001/09/18産経新聞・東京夕刊11p
狂牛病肉骨粉の飼料混入最高3年の懲役に農水省省令改正

→出来事

・2001/09/18農林水産省は省令を改正・施行。反芻動物を原料とした動物性飼料を牛の飼料に混入する事などを禁じた。

→参照URL

・農林水産省「狂牛病(BSE)について」
http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/bse_j.htm

・厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

・国際獣疫事務局(★英語など)
http://www.oie.int/

 

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